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獅子の会(明治大学附属明治高等学校昭和44年度卒業同期会)会則 |
第1条(名称) 本会は、「獅子の会」と称する。 |
第2条(目的) 本会は、会員相互の結束と親睦を図ることを目的とする。 |
第3条(事業) 本会は、前条の目的を達するための事業として、次のことを行う。
(1)会員相互の親睦のための懇親会を開催すること。
(2)母校の同窓会である「総明会」を助成すること。
(3)本会と母校及び総明会との間における協力関係を維持し、促進すること。
(4)会員名簿を整備し、管理すること。
(5)その他、本会の目的を達成するため必要なこと。 |
第4条(事務局)
1.本会の連絡のための事務局を設ける。
2.事務局は、東京都内に置く。 |
第5条(会員) 本会は、明治大学附属明治高等学校の昭和44年度卒業生、並びに同学年と席を同じにしたことのある者を会員とする。 |
第6条(年会費) 本会会員は、本会を運営する費用に充てるための年会費を納入するものとする。 |
第7条(総会)
1.本会の定例総会は、4年に1回開催し、臨時総会は必要のあるときに開催する。
2.総会は、会員の懇親を目的とする会員大会と合わせて行うものとする。
3.総会は、幹事が企画し、会員に通知して行うものとする。
4.総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第8条(幹事)
1.本会は、常任幹事15名前後置くものとする。
2.常任幹事は、総会にて推薦され、出席者の賛同を得て任命されるものとする。
3.幹事は、必要に応じて定数に係わらず有志幹事を募ることができるものとする。
4.幹事の任期は4年間とし、再任を妨げないものとする。
5.幹事会は、常任幹事・有志幹事で構成し、随時開催する。 |
第9条(役員) 本会は、幹事長1名、会計2名、監査役2名を置くものとする。
(1)幹事長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)会計は本会の会費を管理し、その出納を司るものとする。
(3)監査役は、会計の出納の状況を監査し、会計が作成した会計報告に責任をもつものとする。
(4)幹事長・会計・監査役は、総会にて常任幹事の中から任命されるものとする。 |
第10条(名誉会長・名誉会員)
1.本会は、必要に応じ名誉会長・名誉会員を置くことができる。
2.名誉会長・名誉会員は、幹事会の推薦により総会において決定する。 |
第11条(評議委員) 総明会の定める評議委員として、本会の代表者2名が総明会評議委員会に出席するものとする。 |
第12条(会計)
1.本会の経費は、会費、寄付その他の収入をもって充てる。
2.本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
3.本会の収入支出の決算は、監査役がこれを監査し、会計がその監査報告とともにこれを総会に提出しなければならない。 |
第13条(慶弔) 本会の年会費を納入している会員本人の慶弔に際して、別に定める慶弔規定により、その意を表するものとする。 |
第14条(補則)
1.会員は、氏名・住所・電話番号などの連絡先を変更したときは、事務局に届け出るものとする。
2.事務局は、会員名簿を変更し、最新の名簿として管理する。 |
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付 則 |
第1条(施行期日) 本会会則は、平成12年10月より実施する。 |
第2条(会費の額) 本則大6条における年会費の額は、3,000円とする。 |
第3条(慶弔規定)
1.本則第13条における慶弔は、以下のとおりとする。但し、その適用にあたっては幹事会で確認のうえ、範囲を決する。
(1)祝儀 無し
(2)弔慰 会員本人が死亡の場合:3万円以内
(3)弔電 会員本人の妻、実父母が死亡の場合
2.本条第1項に該当する場合は、直ちに事務局または常任幹事まで連絡することとする。 |
平成 6年10月実施 平成12年10月改正 |